ウインドパーク雲辺寺エリア規定
- エリアの名称は「ウインドパーク雲辺寺」と称する。
- 「スノーパーク雲辺寺」営業期間中(12月中旬〜3月中旬)は、ビジターフライトを禁止する。
- 指定着陸場は、ロープウェイ山麓駅第2駐車場とする。
- 飛行しようとする者は、事前(前日まで)にエリア管理者に連絡し、当日は必ず入下山チェック用紙に必要事項を記入すること。
この時、エリア使用料(1日 1,000円)を徴収する。
- 飛行しようとする者は、日本ハンググライディング連盟(JHF)に登録し、各都道府県連盟に加入していなければならない。
- J.H.S.Cに登録されている機体以外で飛行してはならない。
- 飛行しようとする者は、日本ハンググライディング連盟技能証規定のパイロット証以上を所持する者に限る。
- 日本ハンググライディング連盟技能証規定のクロスカントリー証所持者のクロスカントリー飛行を許可する。この場合、エリア管理者に飛行計画書を提出し、飛行許可を受けなければならない。
- 他エリアから飛行してきた者は、当エリア規定を遵守しなければならない。
- 風速5m/S以上で飛行してはならない。
- ロープウェイ待ち時間は駅舎外で待機し、ロープウェイ乗降は一般乗客を優先とする。
- 飛行に必要な適切な装備を装着しなければならない。
- ロープウェイ架線上を飛行する場合は、100m以上の高度もって速やかに横断すること。
- 送電線、建物、その他人口建造物の上空は、100m以上の高度を保って飛行すること。
- ロープウェイ第1駐車場、及び、その付近の上空では、着陸の為の高度処理を禁止する。
- ロープウェイ山頂駅付近、並びにゴンドラ内での無線の使用を禁止する。
- 指定着陸場以外に着陸してはならない。
- やむを得ず、指定着陸場以外に着陸した場合は、エリア管理者にその旨を報告しなければならない。
万が一第三者に損害を与えた場合はエリア管理者に報告し、又、速やかに損害を賠償し、行政当局や地方自治体、関係機関、並びに地域住民、その他関係者にその責任を転嫁しないこと。
- エリア内は禁煙とし、エリア周辺の環境美化に努めること。
- 上記の規定に違反した者は、以後の飛行を禁止することがある。
- その他、エリア管理者がフライヤーとして不適格と判断した者については、飛行を禁止することがある。
この規則は予告なく変更することがある。
2004年4月1日
ウインドパーク雲辺寺
四国ケーブル株式会社